平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において、ご利用者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について下記のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用者の健康や安全に繋げていきたいと考えており、厚生労働大臣が定める基準に基づき、毎年、前年度の算定状況を報告・公表して参ります。
※算定条件
- 所定疾患施設療養費Ⅱは、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に一回に連続する10日を限度とし月一回に限り算定するものであるので、一月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となるご利用者の状態は次のとおり。
イ. 肺炎
ロ. 尿路感染症
ハ. 帯状疱疹
ニ. 蜂窩織炎
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 該当介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含み研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
独立行政法人地域医療機能推進機構
佐賀中部病院付属介護老人保健施設
施 設 長 園畑 素樹
主な治療内容
令和5年度所定疾患施設療養費算定状況(令和5年4月~令和6年3月)
令和4年度所定疾患施設療養費算定状況(令和4年4月~令和5年3月)
令和3年度所定疾患施設療養費算定状況(令和3年4月~令和4年3月)
令和2年度所定疾患施設療養費算定状況(令和2年4月~令和3年3月)
令和元年度所定疾患施設療養費算定状況(平成31年4月~令和元年3月)
平成30年度所定疾患施設療養費算定状況(平成30年4月~平成31年3月)
平成29年度所定疾患施設療養費算定状況(平成29年4月~平成30年3月)
平成28年度所定疾患施設療養費算定状況(平成28年4月~平成29年3月)